本文へ移動

受配者指定寄付金制度

受配者指定寄付金制度とは

寄付者(個人・法人)が受配者(社会福祉法人等)とその寄付金の使途を指定して寄付を行うものであり、一定の要件を満たせば、税制上の優遇措置を受けることができます。

特定の社会福祉法人への寄付をお考えの場合は、ぜひ、本制度の活用をご検討ください。
 
年間を通して相談を受付けておりますので、詳細については、岡山県共同募金会までお尋ねください。(TEL:086-223-0065)

対象となる法人

社会福祉事業(社会福祉法第2条)または更生保護事業(更生保護事業法第2条)を行う法人
※法人格が必要ですので、社会福祉法人設立のための準備委員会などの段階では審査にかけられません。(ただし、法人設立準備と同時進行での相談は可。)

対象となる事業

上記法人が実施する①~⑤の事業
① 施設の新築・増築・改築などの工事費
② 設備・備品の整備費
③ 土地の購入費、借地料
 ※土地の現物寄付も可(ただし、会社法人の寄付の場合のみ。)
④ 土地造成などの工事
⑤ 上記①~④に係る福祉医療機構からの借入金償還など
 
※配分対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、すでに契約が交わされていることが必要です。最終的な自己資金額など寄付金を必要とする額が確定してから審査対象となります。

審査

受配者指定寄付金制度を利用するためには、審査(岡山県共同募金会・中央共同募金会)が必要です。
申請に必要な書類は、寄付者と受配者双方に係る身分関係、契約関係、当該事業に対する配分の必要性、緊急性についての審査を行うため、詳細な必要書類一式が必要となります。
なお、審査に際し、寄付金額に応じて3%を上限に審査事務費(全国共通基準)をご負担いただきます。

注意事項 
  • 申請をお考えの場合は、まずは、岡山県共同募金会までご連絡ください。
  • 申請から審査まで約1~2か月程度かかるため、余裕をもって申請してください。

公表

都道府県共同募金会及び中央共同募金会は、共同募金会以外の寄付金にかかわる税制上の優遇措置の取扱いを行っています。国税に関しては「特定寄付金及び指定寄付金取扱基準」、地方税については、「共同募金以外の寄付金取扱基準」により取扱われております。

これに基づき、「受配者ごとの配分額が3,000万円を越える寄付金について」寄付者及び受配者の名称並びに配分額を公表します。

【令和3年度 共同募金以外の寄附金に係る公表一覧】
寄附者名
受配法人名
令和3年度配分額
株式会社フレッシュ
社会福祉法人江原恵明会
39,100,000円




1
2
7
7
6
9
TOPへ戻る